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INFORMATION

2018年3月1日​

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ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金(ものづくり補助金)

今年度のものづくり補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的としています。

平成28年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金は、申請数15,547件、採択数6,157件(採択率39.6%)でした。平成29年度補正予算 ものづくり補助金は、約1万件の採択が予定されます。

1次公募は締め切られましたが、2次公募が予定されています。1次公募で採択されなかった方も、1次公募の結果を踏まえた見直し、対策を行えば、2次公募でのチャンスがあります。早めの対策をご検討ください。 

1. 公募期間

平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)までとなります。

2. 補助額、補助率及び対象設備

一般型の場合でも、『先端設備等導入計画』の認定や『経営革新計画』の承認などの一定の要件を満たす場合は、補助率が2/3になります。

3. 補助対象者要件

ものづくり補助金を受けるためには、認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額(*1)」年率3%及び「経常利益(*2)」年率1%の向上を達成できる計画であること

(2) 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額(*1)」年率3%及び「経常利益(*2)」年率1%の向上を達成できる計画であること

なお、中小企業・小規模事業者であっても、大企業と同等とみなされる場合は、補助対象外となります。

*1 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

*2 経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息・新株発行費等)

4. 事業実施期間

 

ものづくり補助金は、事業計画及び発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きを事業実施期間(以下参照)に完了する必要があります。

​『企業間データ活用型』及び『一般型』 交付決定日から平成30年12月28日(金)

『小規模型』 交付決定日から平成30年11月30日(金)

                    次は、審査の加点項目について、解説します

​応募には、認定経営革新等支援機関による事業計画の実効性の確認(認定支援機関確認書)が必要になります。

認定経営革新等支援機関のガリビエ税務会計事務所が、皆様のものづくり補助金の応募をサポートします。

ご自身で、応募書類を作成される方には、『認定支援機関確認書』のみのサポートにも対応しています。

ものづくり補助金のご相談、応募書類の作成でお困りの方は、まずは、お気軽にお問合せください。

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