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INFORMATION

2018年4月23日​

事業承継補助金(後継者承継支援型-経営者交代タイプ)

今業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、平成29年度に引き続き、「事業承継補助金」を実施されます。

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、(1)地域経済に貢献する中小企業者等による、(2)事業承継(事業再編・事業統合を除く)をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金となります。

昨年度の実績は、応募総数517年、採択総数65件(採択率12.5%)となっています。

7. 審査方法

審査は、①資格審査と②書面審査に基づき、行われます。

(1) 資格審査
 

資格審査は、『補助対象者(募集対象者)』に適合しているかによって、審査されます。

(2) 書面審査

 

書面審査は、①の着眼点に基づき審査が行われます。②の加点事由を満たす場合は、加点が得られることになり、審査に有利になります。

① 着眼点

 着眼点のポイントは、『独創性』、『実現可能性』、『収益性』となり、これらの点を踏まえた事業計画書である必要があります。

  • 新たな取組の独創性

技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること

  • 新たな取組の実現可能性

商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること
事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること

 

  • 新たな取組の収益性

ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること

② 加点事由

以下のいずれかの場合に該当するときは、審査において加点されることになります。

a. 公正な債権者調整プロセス(中小企業再生支援協議会及び再生支援全国本部スキームなど)を経て、2015年4月1日から2018年4月26日までの間に、各プロセスの支援基準を満たした債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画(債権放棄や第二会社方式などの金融支援を含む事業再生計画)を策定した場合

b. 「中小企業の会計に関する基本要領」及び「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること

c. 応募申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定を受けていること

d. 応募者の地域経済への貢献内容

(基本的に、後継内容を証する資料の提出ではなく、応募様式に記述された内容をもとに評価されます。)

地域への貢献度合いを測る要素は、以下のとおりです。

  • 地域の雇用の維持、創出などにより地域経済に貢献している。

  • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。

  • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。

  • 所在する市区町村及び近接する市区町村への売上規模、又は所在する市区町村及び近接する市区町村以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。

  • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。

  • その他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる。

認定経営革新等支援機関のガリビエ税務会計事務所は、事業承継補助金の応募書類の作成や事業承継税制を活用した円滑な事業承継のサポートを行っています。

事業承継をお考えの場合は、お気軽にお問合せください。

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