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INFORMATION

2018年4月23日​

事業承継補助金(後継者承継支援型-経営者交代タイプ)

今業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、平成29年度に引き続き、「事業承継補助金」を実施されます。

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、(1)地域経済に貢献する中小企業者等による、(2)事業承継(事業再編・事業統合を除く)をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金となります。

昨年度の実績は、応募総数517年、採択総数65件(採択率12.5%)となっています。

1. 公募期間

平成30年4月27(金)から平成30年6月8日(金)(当日消印有効)までとなります。

2. 補助上限額及び補助率

事業承継補助金の補助上限及び補助率は、次の通りです。

*1 事業転換による廃業登記費、在庫処分費、解体費及び処分費、原状回復費がある場合の上乗せとなります。

*2 廃業登記費、在庫処分費、解体費及び処分費、原状回復費が上乗せの対象経費となります。

3. 対象となる事業承継

(1) 地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象となります。

(2) 事業承継
平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継を行った又は行う必要があります。

事業承継は、原則として、以下の3タイプに限られます。


 

なお、一定の要件を満たす場合は、補助上限額がより高い、事業再編・事業統合支援型(本年7月上旬頃公募開始予定)への申請も可能となります。

個人事業主(先代経営者)から法人(後継者)への事業譲渡は、経営者交代タイプの事業承継補助金ではなく、M&Aタイプの事業承継補助金に該当する可能性があります

(3) 新しい取組

  • 経営革新等
    * ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等
    * 新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等

  • 事業転換
    ※事業所の廃止や既存事業の集約・廃止等

4. 対象者

事業承継補助金の対象者は、以下となります。

  • 日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下「中小企業者等」)であること

  • 地域経済に貢献している中小企業者等であること

  • 承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること

後継者で、①経営経験や②同業種での実務経験を有していない場合は、③創業・承継に関する研修等を受ける必要があります。『認定特定創業支援事業』は市町村等によって、事業内容が異なりますので、事前に確認しておく必要があります。

例えば、神戸市では、1か月程度かけて、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について開業支援コンシェルジュコーディネータの個別支援を受けることによって、神戸市から『支援証明書』を受けることができます(詳しくは神戸市のホームページ参照)

5. 補助対象経費

補助対象経費は、次の経費となります。

設備費、原材料費、外注費、委託費、広報費、知的財産検討関連経費、謝金、旅費、人件費、店舗等借入費、会場借料、マーケティング調査費

事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合は、廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費も対象になります。

 

6. 認定支援機関の関与

事業承継補助金に応募する場合は、以下の点について、認定支援機関の確認を受け、認定支援機関が作成する『確認書』を提出する必要があります。

(1)地域に貢献する中小企業であること

(2)経営革新等の独創性など

(3)事業期間中に継続的な支援を行うこと

ご自身で、応募書類を作成される方には、認定支援機関であるガリビエ税務会計事務所が『認定支援機関確認書』のサポートを行います。

認定経営革新等支援機関のガリビエ税務会計事務所は、事業承継補助金の応募書類の作成や事業承継税制を活用した円滑な事業承継のサポートを行っています。

事業承継をお考えの場合は、お気軽にお問合せください。

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次に、事業承継補助金の審査について、ご説明します

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