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2017年12月21日
平成29年度税制改正に関する外国子会社合算税制の通達の公表
平成29年度税制改正によって、改正された外国子会社合算税制に関する租税特別措置法関係通達が国税庁より公表されました。主な項目は、次の通りです。
66の6-6 主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の意義
実体基準の判定におけるその主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を有していることとは、外国関係会社がその主たる事業に係る活動を行うために必要となる固定施設を有していることをいい、実体基準の適用にあたって 次のことを明らかにしています。
イ 外国関係会社の有する固定施設が、主たる事業を行うに必要と認められる事務所等に該当するか否かは、その外国関係会社の主たる事業の業種や業態、主たる事業に係る活動の内容等を踏まえて判定すること。ただし、外国関係 会社の有する固定施設が、主たる事業のために使用されるものでない場合には、主たる事業を行うに必要と認められる事務所等には該当しない。
ロ 外国関係会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を賃借により使用している場合であっても、事務所等を有していることに含まれること。
66の6-7 自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義
管理支配基準の判定におけるその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることとは、外国関係会社が事業計画の策定等を行い、その事業計画等に従い裁量をもって事業を執行することであり、これらの行為に係る結果及び責任が その外国関係会社に帰属していることをいうのであるが、次の事実があるとしてもそのことだけでこの要件を満たさないことにはならないことを明らかに しています。
イ 外国関係会社の役員が他社の役員等を兼務していること。
ロ 外国関係会社の事業計画の策定等に当たり、親会社等と協議し、その意見を求めていること。
ハ その事業計画等に基づき、その外国関係会社の業務の一部を委託していること。
66の6-16 全てに従事していることの範囲
事業基準の判定における航空機リース業における通常必要と認められる業務の全てに従事していることの判定にあたっては、業務委託(補助業務以外の業務の委託にあっては、外国関係会社が仕様書等を作成し、又は指揮命令して いる場合に限る。)が含まれることを明らかにしています。なお、部分合算課税制度におけるグループファイナンスに係る通常必要と認められる業務等についても同様としています。