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INFORMATION

2017年12月1日​ 国税庁新着情報

『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』の公表

ビットコインなどの仮想通貨を売却した場合などによって発生する所得について、国税庁からFAQが公表されました。

主な項目は、次の通りです。

仮想通貨の所得区分

 仮想通貨を使用することにより生ずる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の起因となる行為に付随して生ずる場合を除き、原則、雑所得に区分されます。

 
仮想通貨の売却した場合

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になります。

例 1ビットコインを1万円で購入し、20万円で1ビットコインを売却した場合

売却価額20万円と取得価額1万円との差額19万円が所得金額になります。

仮想通貨での商品を購入した場合

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

例 1ビットコインを1万円で購入し、20万円のパソコンを1ビットコインで購入した場合

パソコンの商品価額20万円とビットコインの取得価額1万円との差額19万円が所得金額になります。

仮想通貨と仮想通貨を交換した場合

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

 

例 1ビットコインを1万円で購入し、10イーサリム(1イーサリム=2万円)を1ビットコインで購入した場合

10イーサリムの時価20万円とビットコインの取得価額1万円との差額19万円が所得金額になります。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額価額の算定方法としては、移動平均を用いるが相当とされています(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えないとされています)。

例 1ビットコインを1万円で購入し、10イーサリム(1イーサリム=2万円)を1ビットコインで購入した場合

10イーサリムの時価20万円(=10イーサリム×@2万円)とビットコインの取得価額1万円との差額19万円が所得金額になります。

仮想通貨の確定申告

仮想通貨取引による所得がある場合には、原則、雑所得として確定申告が必要になります。例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下である場合には、その他に所得がないときは、確定申告は不要になります。

確定申告の期限は、2018年3月15日までとなります。

仮想通貨の確定申告に関するお問い合わせは、"Contact"よりお問合せください。初回のお問合せ、お見積りは無料です。

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